2017年4月26日
国家戦略特別区域法施行令では、民泊を行う場合の施設を使用させる期間を7日から10日までの範囲内としています。しかし、Airbnbで運営されている民泊は1泊~2泊が中心となっており、7泊以上という条件は実態と合っていないといえるでしょう。
そこで政府は、国家戦略特区での民泊については日数要件を、2016年秋より「2泊3日以上」に短縮する方針のようです。
また、厚生労働省と観光庁は民泊をめぐるルール作りを進めており、2016年4月からは「民泊」を「簡易宿所」と位置付け、都道府県から許可を得れば営業が認められることになりました。さらに、宿泊者の安全管理がしやすいという理由から、許可制ではなく都道府県への届け出だけで認められることになりました。
その後、家主が同居していなくても管理者を置きさえすれば、営業を認める方針を決めたと公表されています。
このように、現段階では厳しい制約が設けられている民泊ですが、多くの訪日外国人を呼び込みたいという政府の考えとマッチしているため、今後さらに緩和される方向で議論が進められています。法律が変われば、これまでダメとされていたことが許可されることもありますし、その逆もあります。常に民泊関連の法整備の動きには注意を払い、自分の行動が著しく世間の動向から外れないように気をつけましょう。
民泊サービスの制度設計について
URL:http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000122381.pdf
↑厚生労働省および観光庁では、”「民泊サービス」のあり方に関する検討会審議会”を複数回に渡り開催しており、法律の整備は急ピッチで進められています。
↑民泊に関するニュースは日頃からチェックするようにしましょう。
民泊に関する法律・条例やニュースを集めた専門サイトも、最近は増えてきています。
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株式会社ジャパンマーケティングカンパニー代表取締役 浦上 俊介 (著)
「Airbnb はじめる&儲ける 完全攻略大事典」より