2017年6月2日
大田区の民泊条例では、民泊を行う場合は事前に近隣の住民への周知が義務付けられています。周知の方法としては、下記の情報を掲載した書面を作成し、施設内および指定範囲内の住民に対して、書類をポストに投函する形で周知します。
マンションやアパートの場合、自分以外の部屋すべてに対して周知が必要になります。なお、1階が店舗になっている場合は当然、その店舗にも周知が必要です。
一方、民泊を行う敷地の外の近隣住民への周知については、「どこまでの住民に周知が必要か」ということが、民泊条例で決められており、以下のどちらかに該当する建物の居住者には、周知が必要です。
これはつまり、民泊を行っている部屋のある敷地に隣接している建物ということです。
これは少し複雑で、まずは1.と同じように部屋から20m以内の敷地にある建物が対象となります。そのうえで、道路や公園などの施設を挟んで10m以内であれば、周知が必要となります。
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株式会社ジャパンマーケティングカンパニー代表取締役 浦上 俊介 (著)
「Airbnb はじめる&儲ける 完全攻略大事典」より