2018年5月29日
旅館業法の適用を受けて民泊を運営する場合は、旅館業法だけでなく、消防法の基準に適合していることも求められています。消防法は消防設備の設置を義務付ける法律で、民泊に関わってくるのは消火器、火災報知器、誘導灯についてです。2015年4月1日より、旅館やホテルなどの施設には、自動火災報知機の設置が義務付けられるようになりました。消火器は、床面積が150m以上であれば設置が必要で、誘導灯は、基本的にはすべての施設で必要となります。もっとも複雑なのが自動火災報知機で、設置基準について以下のように定められています。
300m2未満の場合は、「特定小規模施設用自動火災報知器」と呼ばれる簡易的なものでよく、配線不要の無線式のものなどもあり、設置コストの削減も可能です。また、シェアルームまたは個室の場合、ゲストに貸し出す部分が50m以下であれば、建物全体が一般住宅として扱われ、とくに消防用設備の設置は不要です(住宅用火災警報器 は必要)。なお、これらの基準は共同住宅の場合で、戸建ての場合は使用している民泊部分が少なければそもそも民泊施設に当たらない場合があり、民泊部分が建物全体の半分以上か、あるいは民泊部分が50m以上の場合は民泊施設と見なされます。詳細については、各自治体の窓口に問い合わせるとよいでしょう。
東京消防庁 URL http://www.tfd.metro.tokyo.jp/index.html
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